日本企業は聴覚障害者差別が大好き
2016年 05月 31日
『日本企業は聴覚障害者差別が大好き』
副題1;『未だに聴覚障害者差別をやっている企業』
副題2;『偽善、お飾りの『障害者差別解消法』
―企業だけでなく、国、ハローワークに対しても怒り』
もう本音を言うべきだ。
今の『障害者差別解消法』ではなく、
『障害者差別禁止法』に変えるべきだ。
障害者枠求人票に
「※ 上記の他、必要な合理的配慮については
お申出下さい。」
なんていう偽善文言なんか書いておきながら、
ろう者の応募を断るのならば、
障害者差別解消法ができても、
全然変わっていないことになる。
それならばもう、こうすればいい。
①ハローワークが企業からの求人票を
受け付ける際、これからは合理的配慮を
するという『誓約書』を併せて提出させる。
②『誓約書』を提出しない企業は今後、
ハローワークに障害者枠求人票を出せなくする。
(そうすると、求人もできなくなるだけでなく、
各種助成金ももらえなくなる、
違反金だけがどんどん増えていく、
という重大なデメリットが企業側に発生する。
罰則としてというより、抑止力としての効果が
期待できそうである)
③誓約書を提出した上での障害者採用後は、
ハローワーク職員が助成金支給前に企業を
訪問し、合理的配慮が実施されているか
どうかチェックする。
実際に働いている障害者と面談し、聞き込み
調査をすればわかることだ。
こういう改善策は、いかがだろうか?
法施行されても改善されないのなら、
指摘すべきだ。
泣き寝入りはもうダメだ。
闘いのゴングを鳴らす時だ。
『障害者雇用
― 株式会社コヤマドライビングスクール石神井』
〔2016-04-26 23:31〕
『障害者雇用
― 住友不動産建物サービス株式会社』
〔2016-05-10 23:55〕
『障害者雇用 ― 株式会社パソナハートフル』
〔2016-05-17 23:10〕
『障害者雇用 ― 厚生労働省 年金局』
〔2016-05-19 23:11〕
テレビで
「違反金を3倍にすればいい」
という案も、過去にあった。
それもいいかもしれない。
『Eテレ『バリバラ』 障害者の悩み -就労 (1)』
〔2013-04-21 18:00〕
初めは
「雇用の量が先行するだけで、
質がすぐに変わるものではない」
と思い、期待していなかった。
だが、企業にとっては
「合理的配慮を行うことは負担であるので、
したくない」
だけであることも少なくない。
それならば、企業が負担と思わなくして
しまえばいいのである。
違反金が3倍にもなったら
「もう費用負担してでも合理的配慮を提供して、
障害者を雇用したほうがいい」
と思うかもしれない。
反対にこのままだったら
「過重負担を理由に、合理的配慮は不提供にしよう」
といことにしてしまう企業が後を絶たなくなる。
肝心の『障害者差別解消法』に、
こう書いてあるからだ。
>「ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼす
こととなる場合は、この限りではありません。」
『今年4月施行『障害者差別解消法』で、
どんな変化が起こったのか?』
〔2016-04-12 21:54〕
障害者から見れば違法行為となる差別であっても、
決して、違法行為ではなくなってしまうのだ。
これでは、これから揉めるのは必至だろう。
こんなに曖昧な法律が、世界にはあるのだろうか?
副題1;『未だに聴覚障害者差別をやっている企業』
副題2;『偽善、お飾りの『障害者差別解消法』
―企業だけでなく、国、ハローワークに対しても怒り』
もう本音を言うべきだ。
今の『障害者差別解消法』ではなく、
『障害者差別禁止法』に変えるべきだ。
障害者枠求人票に
「※ 上記の他、必要な合理的配慮については
お申出下さい。」
なんていう偽善文言なんか書いておきながら、
ろう者の応募を断るのならば、
障害者差別解消法ができても、
全然変わっていないことになる。
それならばもう、こうすればいい。
①ハローワークが企業からの求人票を
受け付ける際、これからは合理的配慮を
するという『誓約書』を併せて提出させる。
②『誓約書』を提出しない企業は今後、
ハローワークに障害者枠求人票を出せなくする。
(そうすると、求人もできなくなるだけでなく、
各種助成金ももらえなくなる、
違反金だけがどんどん増えていく、
という重大なデメリットが企業側に発生する。
罰則としてというより、抑止力としての効果が
期待できそうである)
③誓約書を提出した上での障害者採用後は、
ハローワーク職員が助成金支給前に企業を
訪問し、合理的配慮が実施されているか
どうかチェックする。
実際に働いている障害者と面談し、聞き込み
調査をすればわかることだ。
こういう改善策は、いかがだろうか?
法施行されても改善されないのなら、
指摘すべきだ。
泣き寝入りはもうダメだ。
闘いのゴングを鳴らす時だ。
『障害者雇用
― 株式会社コヤマドライビングスクール石神井』
〔2016-04-26 23:31〕
『障害者雇用
― 住友不動産建物サービス株式会社』
〔2016-05-10 23:55〕
『障害者雇用 ― 株式会社パソナハートフル』
〔2016-05-17 23:10〕
『障害者雇用 ― 厚生労働省 年金局』
〔2016-05-19 23:11〕
テレビで
「違反金を3倍にすればいい」
という案も、過去にあった。
それもいいかもしれない。
『Eテレ『バリバラ』 障害者の悩み -就労 (1)』
〔2013-04-21 18:00〕
初めは
「雇用の量が先行するだけで、
質がすぐに変わるものではない」
と思い、期待していなかった。
だが、企業にとっては
「合理的配慮を行うことは負担であるので、
したくない」
だけであることも少なくない。
それならば、企業が負担と思わなくして
しまえばいいのである。
違反金が3倍にもなったら
「もう費用負担してでも合理的配慮を提供して、
障害者を雇用したほうがいい」
と思うかもしれない。
反対にこのままだったら
「過重負担を理由に、合理的配慮は不提供にしよう」
といことにしてしまう企業が後を絶たなくなる。
肝心の『障害者差別解消法』に、
こう書いてあるからだ。
>「ただし、事業主に対して「過重な負担」を及ぼす
こととなる場合は、この限りではありません。」
『今年4月施行『障害者差別解消法』で、
どんな変化が起こったのか?』
〔2016-04-12 21:54〕
障害者から見れば違法行為となる差別であっても、
決して、違法行為ではなくなってしまうのだ。
これでは、これから揉めるのは必至だろう。
こんなに曖昧な法律が、世界にはあるのだろうか?
by bunbun6610
| 2016-05-31 21:27
| 就職差別(職域問題・差別〔聴覚障害〕)