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『正直者にやる気をなくさせる?! 福祉依存のインモラル』(片山さつき/著)(4/4)

副題;『自民党・片山さつき議員の生活保護バッシング』


『正直者にやる気をなくさせる?! 福祉依存のインモラル 個人の勤労意欲、家族の絆を喪失させる生活保護制度を抜本改正する!』オークラNEXT新書(片山さつき(自民党参議院議員)/著 2012年12月27日/発行 株式会社オークラ出版/発行所)


片山さつき参議院議員(自民党)



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『第7章 憲法を改正し日本人の国民精神を取り戻す』
「内閣府が行った「若者無業者に関する調査」によると、2002年の
時点でニートは全国に85万人いたというデータも出ています。
内閣府の「青少年の社会的自立に関する意識調査」(2004年度)
では、「無職」と回答した4.0%のうち、求職活動をせず「特に何も
していない」と答えたニートに該当する若者が18.5%を占めました。

また現在無職で、あるいは働いた経験はあるものの仕事をしていない
若者たちが、離職の理由として一番多く挙げたのが「仕事が合わない」
「つまらない」というものでした。
その数は全体の26.0%。

同じ仕事を継続した期間の平均は2年3カ月程度しかなく、4人にひとり
は就職してから2年未満で仕事を辞めたことになるのです。

一方で、2000年に起きた新潟の少女監禁事件などをきっかけに
「ひきこもり」という現象も顕在化しました。
いい歳をした若者が長期間にわたって自室に引き込もり、社会との
接触を避けているのです。彼らも働こうとせず、学校にも行きません。
その数は全国で数十万人ともいわれています。

こうした若者たちは、大人として、社会の一員として、その義務や
責任を果たしているといえるでしょうか。」(P174~175)


「富山県は全国で生活保護の保護率がもっとも低いことで知られて
います。
大阪府大阪市は受給者が一番多い自治体で、その保護率は54.9%
に達しますが、それに対して富山県富山市の保護率はわずか3.8%
にすぎません。

富山県の保護率が低い理由は、、まず就業機会が多く、たくさんの人が
働いていることにより地域が豊かであるためといわれます。
富山県では女性が働いている率が高く、大学進学率も全国で1位です。
なぜ多くの女性が働き、子どもの進学率が高いのでしょうか。

それは富山県は各世帯の規模が大きく、家族がしっかりと支え合って
いるからです。
全国の一般世帯の平均規模は2.4人ですが、富山県では2.93人。
これは山形県、福井県に次いで全国で3番目に大きい数字です。
また、全国と比較しても、5人~7人の三世代家族世帯が多く、
1人~2人の単身・核家族世帯の割合が非常に少ないのです。
富山県に行けば分かりますが、家の一軒一軒が大きくて広く、
三世代同居が当たり前になっています。
祖父母から孫までの三世帯以上で暮らし、次世代を担う子どもを
育て、家族の中で支え合う。

こうして家族の絆を大切にすれば、祖父母も少ない年金でやって
いけるため、生活保護に頼る必要はありません。
家族の中に体力のある若者がいるので、年老いた家族をお風呂に
入れたりベッドに運ぶこともできます。
介護費用もいらなくなり、社会保障費の抑制にもつながります。

しかし、生活保護の保護率が高い大阪ではまったく違います。

例えば、大阪府の世帯規模は全国平均と同程度の2.33人ですが、
富山県の離婚率が全国でもっとも低いのに対し、大阪の離婚率は
沖縄に次いで全国で2番目に高いのです。
これは周りの関西圏の県の中でも突出しています。

その背景には、全国で断トツに高い保護率があるのではないでしょうか。
いまの生活保護制度と運用の下では、離婚や別居をしないと保護を
受けづらく、単身世帯の多くの方が多くの保護費をもらえるという
現実があるのです。

私が知っている例で言うと、こんなことがありました。

失業したある男性が雇用保険の適用期限を過ぎても再就職できなかった
ために、生活保護の申請に行ったのです。
しかし、男性は親の持ち家に同居し、親は月10万円程度の年金をもらって
いたので、「とりあえず親のお金で生計を立てながら就職活動を続けるように」
と保護を断られました。
すると、それを聞いていた第三者が男性に「別居すれば生活扶助がもらえる」
と教え、その勧めに応じて親と形だけの別居をした男性は、生活扶助を含めて
月10数万円の保護費を支給されるようになったのです。

夫婦間における偽装離婚、擬似離婚も、これとまったく同じパターンです。
いまの生活保護制度には離婚や別居が助長されてしまうという弊害もある
のです。

しかも、民主党政権の社会保障政策の根本にあるのは「世帯単位から個人単位へ」
という考え方です。
このままでは、日本の家族がバラバラにされてしまいます。
そして、家族の絆が無くなるというのは社会保障の問題だけにとどまりません。

家族とは本来、国家や社会の基礎であり、基本単位です。
家族という共同体を元にした世代間の継承がなければ国家の存続も
あり得ません。
家族の崩壊は、国家の崩壊にもつながっていくのです。
私はそうした危機感から、自民党の日本国憲法改正草案に「家族の尊重」
を位置付けることに強く賛同し、それは草案に盛り込まれています。
では現行憲法にはどのような問題があるのでしょうか。」(P176~181)


『日本人の美徳をないがしろにする現行憲法』
生活保護問題で明らかなように、かつての日本にあった道徳や勤勉の
精神、家族の絆といったものが、まるで古くさい価値観であるかのように
軽視されつつあります。
その原因のひとつには、国の形の根幹である日本国憲法がある、
と私は考えています。

中でも、現行憲法の第3章「国民の権利及び義務」は、日本人が従来
持っていた美徳とは異なり、義務や責任を軽視する一方、権利と自由を
強調するものです。

同章を読むと、頻繁に目に付くのが「自由」と「権利」という言葉です。
数えてみると、「自由」と「権利」はそれぞれ9回、16回も登場しました。
それに対して、「責任」と「義務」はわずかに3回、4回出てきたにすぎません。
現行憲法はまるで、責任や義務を果たすよりも権利と自由を要求する
ことの方が重要だと言わんばかりなのです。
また、現行憲法の第13条と第24条にはこう書かれています。

第13条「個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重」
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政
の上で、最大の尊重を必要とする。

第24条「家族生活における個人の尊厳と両性の本質的平等」
 1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を
有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 2 配偶者の洗濯、財産権、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に
関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊重と両性の本質的
平等に立脚して、制定されなければならない。


ここでも「個人の尊重」「個人の尊厳」が強調され、一方で、その個人を
育ててくれた家族や地域といった共同体はほとんど出てきません。
第24条の婚姻の規定に「夫婦」という言葉が一度出てくるだけです。
家族の絆を大切にしてきた日本の伝統は、現行憲法にはほとんど
書かれていません。
現行憲法を読むと、日本には個人はいても家族は存在しないかのようです。

だから自民党の憲法改正案では、第一項に「家族は社会の自然かつ
基礎的な単位として尊重される。
家族は互いに助け合わなければならない」と付け加えました。
家族の絆をないがしろにし、義務や責任を果たさず、自由と権利ばかりを
主張してきた結果、いまの日本がどのようになっているか、もはやそれは
はっきりしています。

よく知られているように、現行憲法は日本を占領したGHQ、それもリベラル
に偏向した若い将校たちがマッカーサーの命令によって6日間ほどで作った
ものでした。
日本の文化や伝統を理解しているとは言い難い人たちが起草を手掛け、
彼らが日本を占領統治しやすいように作ったともとられかねない背景を
持っていけるのが、現行憲法なのです。

権利偏重、義務軽視、家族の解体だけではありません。
前文に始まり、9条の安全保障など、現行憲法は多くの問題を含んでいます。
憲法改正は自民党の結党以来の党是でもあり、いまこそ私たちは日本国
憲法をその根本から問い直さなければなりません。」(P181~184)


「・・・第12条では、「自立」という私たちの考えを反映させ、「国民の責務」を
付け加えました。
この部分は一部の論者で論争となりましたが、自民党の改正草案では
次のようになっています。

現行憲法
 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の
努力によって、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のため
にこれをする責任を負ふ。

自民党憲法改正草案
 (国民の責務)
 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の
努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任が伴うことを
自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。


現行憲法では「国民は権利を濫用してはならない。
公共の福祉のためにこれをする責任を負う」とだけ書かれていました。

しかし、憲法の判例から言うと、権利の濫用が認められるのは非常に
限定されたケースだけです。

東日本大震災を受け、今後の事前防災でも問題になってくるのは、
例えば、たった一軒の家が立ち退かないことによって作るべき避難路が
できないというケースです。
現行憲法では首長が選挙を考えて土地収用を行えず、地域の人たち
みんながこうしてほしいと思っている安全確保ができない、ということが
考えられるのです。

自由及び権利には、責任が伴う。公益、公の秩序には従うべき――。
生活保護問題で明らかなように、この原則が確立できるかどうかは
日本の将来にとって大きな分岐点です。

残念なことに、日本では「自由」という言葉が自分勝手と解釈されがち
ですが、自由市場にも規律があり、これに反したものは厳罰・追放に
なります。
自由というのは規律や秩序を前提として成り立っているものなのです。

不明確なルールは不正や不公平を生み、発展を阻害し、社会を弱く
します。

イギリス史上初の女性首相、マーガレット・サッチャーは、メリル・ストリープ
が彼女を演じた伝記映画の中でこう叫びました。

「人間は皆、自分の足で立って歩き、働き、祖国を守るために
戦わなければ」

イギリスは日本と同じ島国で、決して常に豊かな国だったわけでは
ありません。
しかし、イギリスはフランスのナポレオンにもドイツのヒトラーにも
負けませんでした。

私たちも、日本人として、中国や韓国に負けたくないと思うのなら、
サッチャーのような強さを子どもたちに教えなければなりません。
そのための第一歩が、日本国憲法を改正し、戦後を終わらせること
なのです。」(P189~191)



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by bunbun6610 | 2014-03-04 18:30 | 生活保護を考える

ある障害者から見た世界


by bunbun6610