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私が障害者差別禁止法に関心を持ったきっかけ




私は下の文書を読んで、初めて世界各国には
障害者差別禁止法があることを知りました。

これを読んで、障害者差別とは何か、
また差別をなくすには何が必要なのか、
知りました。




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『世界の差別禁止法について』
(池原毅和(弁護士)
 記録:瀬山紀子 2001年6月30日)


 →http://www.arsvi.com/2000/010630.htm

「障害のある人に対する差別禁止に関しては、
日本はかなり遅れている国の一つ」


「社会は、人間一般を対象にしているように見えて、
例外的に排除するカテゴリー、女性は別、お金のない人は別、
あるいは障害のある人は別と、暗黙のうちに言っている。」


「近代市民法は、雛型の人間を造りあげ、
そこには一般市民法を適用し、そこからこぼれおちる人は、
社会福祉法で対処する、という構造をしている。
そうして、排除された人には、博愛慈善をもって、
手当する、という考え方をしている。」


「障害のある人が社会に参加できないのは、
障害の必然的な結果ではない、
それは私達の社会が障害のある人のニーズを満たす
システムを作らなかったからだ、と考える。」


「社会のあり方が変われば、障害のあり方も変わる。」


「車線を2つ作って、自由競争レーンに乗れない人を選び出して、
ある種の排除と分離というシステムをつくる。
そのため、いわば、障害のない人の側は、自由競争レーンを
純粋化していき、自分たちの世界を囲い込んでいく。」


「現在までに策定されてきた障害者差別禁止法には、
4つのタイプがある。
憲法による規定、刑事法での規定、民事法に差別禁止の
事項をつくる(ADA法)、最後に社会福祉法で差別された
人を救済するという4つのアプローチがそれにあたる。」


「最高法規としての憲法に差別禁止を書き込むことで、
憲法以下の国内条規など、全てのものを是正できるという利点。」


「「女性は結婚したら休みがちになるんじゃないか」とか
「お産をすれば、休みがちになるのではないか?」といって、
雇い主側が区別しても不合理な差別とはいえないとなってしまう。
案外、差別ということばがはっきりしているようで
あいまいなところがある。」


「「では障害とは何か」というのは、解釈にゆだねられる。」


「一般市民の無配慮、無関心に刑罰を科せられないという問題」


「精神障害の人に深く関わっており、その方たちにADA法は
どう適応されてるかを考えてみると、大ざっぱにいって
あまり効果的でないと考えられる。
どういうのが合理的配慮であり、どのような配慮が
必要かということがわからなかったり、
曖昧であったりする。」


「障害は個人に内在しているものと、社会との関係。
今は難しくても、いずれは可能になるという人が
一人ずつ増えていく、そういう発展的なモデルを
差別禁止法がそのなかに持っていなければ
いけないと思う。
その技術を開発する為にお金を使う。
それは、社会の全体的な負担でやらなければ
ならないのではないか。」


「障害のある人にサブカテゴリーを作る、
つまり重篤な障害がある人と、そうでない人という
二つのカテゴリーによって適応するモデルを変える
という方法。
つまり、合理的な配慮を施しても、自由競争市場に
入れない人たちにはSocial Welfare Modelをあてがう。
これは結局、排除と差別の構造を設定することになる、
という問題がある。」


「アメリカではADAによって雇用率が改善された
ということは私も聞いていない。
現在も7割の障害者は仕事がないということが
現実だろう。」



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by bunbun6610 | 2012-04-25 23:10 | 国連・障害者権利条約

ある障害者から見た世界


by bunbun6610