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パワハラ相談、過去最多=15年度6.6万件-厚労省

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016060800786&g=eco


パワハラ相談、
過去最多
 =15年度6.6万件
 -厚労省


時事ドットコムニュース
〔2016/06/08-18:39〕

厚生労働省が8日公表した2015年度の
労働紛争に関する調査結果によると、
民事上の労働相談のうち、上司による
暴言や無視などの「いじめ」が前年度比
7.0%増の6万6566件と過去最多と
なった。
厚労省は

「職場のいじめは増加傾向が続いている。
パワハラに関する指導や啓発を徹底
したい」
(労働紛争処理業務室)

と説明している。
 
民事上の労働相談は、計24万5125件
で2.6%増えた。
「いじめ」以外では、「解雇」は3万7787件
と3.0%減ったが、「自己都合退職」は
8.7%増の3万7648件と増えた。



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パワハラの事例の中に

「障害者には不当に差別する」

というような事案もあるはずなのだが、
会社に相談しても、大体が

「大げさ過ぎる受け止め方」

と判断され、それ以上言おうものならば、
自分が孤立してしまうことも多い。
障害者問題・差別を、個人の心の問題と
見なされてしまうところに、
会社としての隠蔽がなされてしまっている
ケースもある、と思える。

非常に難しい問題だ。




〔参考記事〕

『今年4月施行『障害者差別解消法』で、
どんな変化が起こったのか?
〔2016-04-12 21:54〕



·周知用パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000099915.pdf


3.相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助

○相談体制の整備
事業主は、障害者からの相談に適切に対応するために、
相談窓口の設置などの相談体制の整備が義務づけ
られています。
<相談体制の整備その他の雇用管理上必要な措置>
◆相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
◆相談者のプライバシーを保護するために必要な措置をとること
◆相談したことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、
労働者にその周知・啓発をすること
(例:就業規則、社内報、パンフレット、社内ホームページ
などで規定する)
など


○苦情の処理
事業主は、障害者に対する差別禁止や合理的配慮
の提供に関する事項について、障害者からの苦情を
自主的に解決することが努力義務とされています。


○紛争解決の援助制度
障害のある労働者と事業主の話合いによる自主的
な解決が難しい場合における紛争解決を援助する
仕組みが整備されています。
お困りの際は、都道府県労働局職業安定部に
ご相談ください。
①都道府県労働局長による助言、指導または勧告
②第三者による調停制度





〔参考記事〕

2016年6月14日(火)
『逆パワハラはどうして起きたのか?』
by bunbun6610 | 2016-06-30 22:54 | F.マルハン

ある障害者から見た世界


by bunbun6610