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「休業手当の請求の仕方」 - ブラック企業からの自己防衛知識

ブラック企業から自分を守るための法律知識

『休業手当の請求の仕方』



『ユニクロ「障がい者」社員いじめ・パワハラを告発する!』
〔週刊文春 2014/05/01日号(2014/4/24 発売)〕



「だが昨年6月以降、石尾さんはユニクロに在籍しながら、
店舗のシフトから外されたため働けず、給与も支払われていない。
そんな状態が一年近くも続いている。
いったいなぜなのか?

12年3月にN店長が来てから仕事の内容が大変になり、
いじめもうけるようになりました。
N店長や後任のM店長からは何度も

『次の更新はないからな』

『次の仕事は探しているのか』

などと言われるようになり、とても嫌な思いをしました。
(石尾さん)」(32~33ページ)


これは石尾さんにとって、会社責任の休業状態と見て間違いない。


『ユニクロの障害者雇用いじめ・パワハラ問題について』
〔2014-04-27 18:30〕



私は過去に、ある会社で自分の責任で事件を起こしたことがあり、
それで自宅待機命令を受けた。

そこで労働基準監督署に行って

「これは、何のための自宅待機命令(メール文)なのか?」

「もし給料が出ないまま、こんな状態が続いたらたまらない」

ということについて、相談した。
すると

「会社の意図はわからない。
しかし、それでも、会社側に休業手当を支払う義務がある。
法律は正規、非正規雇用も関係なく、適用される。
まず、自分で会社に請求してみてください。
それでも、会社が対応しなかったら、またここに来て報告
してください」

と労働基準監督署に言われた。
障害者が職場で事件を起こしたことと、会社の休業手当不払い
の件は、別問題なのだ。

会社が「即時解雇」でもしていない限り、会社には「休業手当」の
支払い義務が生じる。

その件で会社は相当悩んだ末、「諭旨解雇」とする旨の通知を
出した。
私は、その「自主退職の要請」に応じた。
そして『退職願』の日付(諭旨解雇に応じた日)までの
休業手当をもらって、辞めることにした。


ユニクロは賃金支払いの実態のない“障害者の水増し雇用”
で障害者雇用率をアップさせ、助成金をもらっている、
ということになるだろう。

この問題が表に出たことにより、ハローワークや大元の
厚生労働省は、どう対応するのだろうか。

もし裁判になれば、ユニクロの負けは必至なので、
ユニクロは和解に持ち込むだろう。


さて、表題の「休業手当はどうやって請求するのか」だが、
会社に伝える前に、労働基準監督署へ相談しておくと良い。
このときの相談内容は、監督署のほうでも記録される。
聴覚障害者は通訳者も同行させておくとよいが、
自分も相談した内容を記録しておくとよい。
その会社の管轄地の監督署に行くこと。
それを会社に伝えれば、会社も真剣な対応になる。

この事前相談で持って行く書類は、次の通りである。

・『雇用契約書』
 (一番大事な書類です。
会社の調印があることが望ましいと思う。
もしもらっていなかったら、トラブルが起きてしまう前に、
これだけは必ずもらっておくこと。
ハローワークの求人票は契約書ではないので、不可)

・『雇用条件等明示書』
 (労働契約の具体的な内容がかかれたもので、
雇用契約書に書いてあれば、これは必要ない)

・『タイムカード』などの勤務時間表や『給与明細書』
(過去、現在の勤務実態の証明や、休業手当の計算にも必要。
いざという場合に備えて、コピーを取っておけば万全。
最悪で客観的資料がなくても、自分で記録したデータがあれば、
それで自分の主張をすることは可能。)

・『自宅待機命令書』や携帯電話、パソコンの電子メール文など
会社の指示であることを証明できるもの。

・『自宅待機命令書』や『通知書』など。
その他、本件に関係あるもので、会社から渡された命令書等が
ある場合は、それも持参すること。


この件について会社に、自分で伝えても相手にされないような場合は、
監督署から会社に電話で「勧告」を出してもらうこともできる。
なので、会社の人事部の電話番号も念のため、必要だ。

石尾さんのケースでは、一年近くの休業手当分が
もらえるのかどうかはわからないが、

「自宅待機命令でも給料は払わなくてはいけない。
時効はない」

というのが原則である、と思う。
倒産した会社でも、裁判で争えば立て替え払いで
貰えたケースもあったのだから、
これは間違いない。
だから、諦めるとになる場合もある。

詳細は、地域の無料法律相談所(弁護士)
に相談すると良い。
障害者問題に詳しい弁護士のいる、
東京都障害者福祉会館の法律相談所もよいだろう。


ただし、休業手当の場合は、額面は100%もらえるわけではない。
会社は6割以上の額を支払えばよい、というわけだから
「6割までしか支払われない」と思ったほうがいいと思う。

休業手当の算出方法については、下記の通り。

http://heartrock-noma.com/contents_135.html


http://math.meikoz.info/rest/


なお、もしもユニクロが「石尾さんを即時解雇する」と言って
いたならば、その場合は直ちに「解雇予告手当」を
支払っていなければならない。
つまり、これも守っていない、違法な解雇ということになる。
これも、労働基準監督署の指導を受けて、請求できる。

ブラック企業ではよくある「辞めさせ方」なので、覚えておいた
ほうがいいだろう。


勿論、会社を辞める気がないのならば、それは言わなくていい。
監督署もそう指導している。
会社の要求がおかしいと思うのならば、
訴訟をしてもよい。
ただ、非正規雇用者の場合は、
訴訟で休んでしまった分の給料は支払われないので、
そこがかなり痛いところだ。
初めから、そこにつけこんできだ会社の策略だろう。
by bunbun6610 | 2014-05-07 18:30 | ブラック企業と障害者雇用

ある障害者から見た世界


by bunbun6610