『障害者差別解消法案』が閣議決定
2013年 04月 28日
4月26日に『障害者差別解消法案』が閣議決定されたという。
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『障害者差別解消法案、閣議決定される』
(2013-04-27 22:04:01)
(『難聴者の生活 goo』より)
http://blog.goo.ne.jp/hearingrabbit
「一番の問題は、「差別」の定義がなく、
障害者基本法の基本的理念にのっとりと
されてだけであることだろう。
次に商業その他の事業を行う事業者、
いわゆる民間事業者は差別禁止は課せられるが
合理的配慮の提供は努力規定になって、
政府が作るガイドラインに従うだけになっている
(特に必要のある時事業者に報告義務、
または助言、指導、勧告)ことだ。
法律の施行は平成28年となっており、
その前に基本方針や国等職員対応要領、
地方公共団体等職員対応要領は策定、
公表することが出来るとかあり、
民間事業者に対する配慮が濃厚だ。
障害者差別解消法案の意義は、
障害を理由とする「差別」問題の解消のために
広く社会に注意を喚起したり、
紛争解決のてがかりを与えることにある。
罰則を適用することではない」
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ようやく障害者への差別があることを法的に
認めるようになった、ということなのだな。
しかし、差別とは何なのかを、定義に示すことがないままで、
実用できるのか?
法案の名前まで「差別禁止法案」ではなく
「差別解消案」なのか…。
そしてやっぱり、またも罰則なき努力義務法律なのか…。
こんなのをつくったって、守る会社なんてあるのか?
障害者側にとっては弱い法案になってしまいました。
働く障害者にとって、まだまだ厳しい会社状況が続きそうです。
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『障害者差別解消法案、閣議決定される』
(2013-04-27 22:04:01)
(『難聴者の生活 goo』より)
http://blog.goo.ne.jp/hearingrabbit
「一番の問題は、「差別」の定義がなく、
障害者基本法の基本的理念にのっとりと
されてだけであることだろう。
次に商業その他の事業を行う事業者、
いわゆる民間事業者は差別禁止は課せられるが
合理的配慮の提供は努力規定になって、
政府が作るガイドラインに従うだけになっている
(特に必要のある時事業者に報告義務、
または助言、指導、勧告)ことだ。
法律の施行は平成28年となっており、
その前に基本方針や国等職員対応要領、
地方公共団体等職員対応要領は策定、
公表することが出来るとかあり、
民間事業者に対する配慮が濃厚だ。
障害者差別解消法案の意義は、
障害を理由とする「差別」問題の解消のために
広く社会に注意を喚起したり、
紛争解決のてがかりを与えることにある。
罰則を適用することではない」
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ようやく障害者への差別があることを法的に
認めるようになった、ということなのだな。
しかし、差別とは何なのかを、定義に示すことがないままで、
実用できるのか?
法案の名前まで「差別禁止法案」ではなく
「差別解消案」なのか…。
そしてやっぱり、またも罰則なき努力義務法律なのか…。
こんなのをつくったって、守る会社なんてあるのか?
障害者側にとっては弱い法案になってしまいました。
働く障害者にとって、まだまだ厳しい会社状況が続きそうです。
by bunbun6610
| 2013-04-28 19:01
| 国連・障害者権利条約