日本の障害者の性格
2012年 02月 29日
無知、無関心、無視は誰にでもある、と思います。
それが原因で起きてしまう差別が、
なぜ国連・障害者権利条約で違反なのか、
わからない人もたくさんいると思います。
だから、それがあったからといって、
直ちに責めることはできない、という思いが、
日本の障害者には特に多いのではないか、
と思います。
私もそう思います。
それと、合理的配慮は、かならずしも理想通りには
いかないと思います。
政府案は「可能な限り」という言葉を合理的配慮の前に
入れようとしていますが、それだとその解釈が問題になってきます。
そうすると、運用や紛争が起きた場合にも、
同様に混乱が生じる恐れがあります。
差別的状況を指摘するよりも、
合理的配慮があることによって、
差別からの根本的救済になるならば、
合理的配慮を曖昧にしてしまってはよくないと思います。
差別を指摘するだけでは、解決にはならないという事実が、
今までの教訓だったはずです。
→当ブログ『合理的配慮の実施が「可能な限り」では…』
(2011-10-24 20:30)参照。
争うことを嫌う日本社会の性格から、
障害者もまたガマンしてしまうことにならないとも限りません。
しかし、それでも日本の障害者団体は、国内法整備に向けて一生懸命です。
多くの国が「まず批准してから、国内法を変えていく」タイプであるのに対し、
日本はその逆の手法をとる、数少ない国です。
悪いことを悪い、差別は差別、と相手にハッキリと言う、
外国人とは違う日本人の民族的性格が、
かえって日本の障害者の環境をよくないままにしてきたし、
それは反省すべきなのかもしれません。
あまり遠慮しすぎて、
海外の障害者団体から日本の障害者の消極的な姿勢が批判されたりと、
国際的な批判にまでならなければいいのですが。
〔参考〕
→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%A8%A9%E5%88%A9%E6%9D%A1%E7%B4%84
(Q1)国連・障害者権利条約って、何ですか?
(Q2)日本にも関係があるのですか? 守る義務があるのですか?
(A)署名した以上、条約批准に向けて最大限努力しなければなりません。
今はまだ批准していないので、守る義務がありません。
「この条約は21世紀では初の国際人権法に基く人権条約であり、
2006年12月13日に第61回国連総会において採択された。
日本政府の署名は、2007年9月28日であった。
2008年4月3日までに中華人民共和国、サウジアラビアも含む
20ヵ国が批准し、2008年5月3日に発効した[1]。
2011年12月3日現在日本国は批准していない。
2012年2月8日現在の批准国は110カ国である。
なお欧州連合は2010年12月23日に組織として集団的に批准した[2]。」
(Q3)選択議定書って何ですか?
(Q4)日本は署名していますか?
(A)日本は選択議定書に未署名、未批准です。
「当条約には、この条約に反した人権蹂躙を受けた個人が、
国連連合の障害のある人の権利に関する委員会に通知できることを
定めた「障害者権利条約選択議定書」
(en: Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
もある。
これは国際人権規約や女子に対するあらゆる形態の差別の
撤廃に関する条約といった国際人権条約に関する選択議定書を
参考に制定されたもので、2012年2月8日現在の署名国は90カ国、
批准国は63カ国である。
とりわけ米州機構加盟国の多数(18カ国)は集団的に批准している
(日本は2012年2月8日現在未署名、未批准)。」
それが原因で起きてしまう差別が、
なぜ国連・障害者権利条約で違反なのか、
わからない人もたくさんいると思います。
だから、それがあったからといって、
直ちに責めることはできない、という思いが、
日本の障害者には特に多いのではないか、
と思います。
私もそう思います。
それと、合理的配慮は、かならずしも理想通りには
いかないと思います。
政府案は「可能な限り」という言葉を合理的配慮の前に
入れようとしていますが、それだとその解釈が問題になってきます。
そうすると、運用や紛争が起きた場合にも、
同様に混乱が生じる恐れがあります。
差別的状況を指摘するよりも、
合理的配慮があることによって、
差別からの根本的救済になるならば、
合理的配慮を曖昧にしてしまってはよくないと思います。
差別を指摘するだけでは、解決にはならないという事実が、
今までの教訓だったはずです。
→当ブログ『合理的配慮の実施が「可能な限り」では…』
(2011-10-24 20:30)参照。
争うことを嫌う日本社会の性格から、
障害者もまたガマンしてしまうことにならないとも限りません。
しかし、それでも日本の障害者団体は、国内法整備に向けて一生懸命です。
多くの国が「まず批准してから、国内法を変えていく」タイプであるのに対し、
日本はその逆の手法をとる、数少ない国です。
悪いことを悪い、差別は差別、と相手にハッキリと言う、
外国人とは違う日本人の民族的性格が、
かえって日本の障害者の環境をよくないままにしてきたし、
それは反省すべきなのかもしれません。
あまり遠慮しすぎて、
海外の障害者団体から日本の障害者の消極的な姿勢が批判されたりと、
国際的な批判にまでならなければいいのですが。
〔参考〕
→http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E6%A8%A9%E5%88%A9%E6%9D%A1%E7%B4%84
(Q1)国連・障害者権利条約って、何ですか?
(Q2)日本にも関係があるのですか? 守る義務があるのですか?
(A)署名した以上、条約批准に向けて最大限努力しなければなりません。
今はまだ批准していないので、守る義務がありません。
「この条約は21世紀では初の国際人権法に基く人権条約であり、
2006年12月13日に第61回国連総会において採択された。
日本政府の署名は、2007年9月28日であった。
2008年4月3日までに中華人民共和国、サウジアラビアも含む
20ヵ国が批准し、2008年5月3日に発効した[1]。
2011年12月3日現在日本国は批准していない。
2012年2月8日現在の批准国は110カ国である。
なお欧州連合は2010年12月23日に組織として集団的に批准した[2]。」
(Q3)選択議定書って何ですか?
(Q4)日本は署名していますか?
(A)日本は選択議定書に未署名、未批准です。
「当条約には、この条約に反した人権蹂躙を受けた個人が、
国連連合の障害のある人の権利に関する委員会に通知できることを
定めた「障害者権利条約選択議定書」
(en: Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
もある。
これは国際人権規約や女子に対するあらゆる形態の差別の
撤廃に関する条約といった国際人権条約に関する選択議定書を
参考に制定されたもので、2012年2月8日現在の署名国は90カ国、
批准国は63カ国である。
とりわけ米州機構加盟国の多数(18カ国)は集団的に批准している
(日本は2012年2月8日現在未署名、未批准)。」
by bunbun6610
| 2012-02-29 19:35
| 国連・障害者権利条約